弁護士費用の種類

【弁護士費用の主な種類】 

法律相談料

法律相談をしたときに頂く費用です。 当事務所では,30分につき5,000円(税別)です。ただし,多重債務問題などでは頂きません。

その他の事件においてもご相談内容・ご事情によっては,頂かないこともありますので,その旨もまずはご相談ください。

 

着手金

結果の成功・不成功にかからわず事件や手続に取りかかることの対価として,着手のときに頂く費用です。

 

報酬金

ご依頼された法律事務が終了した際に,その成功の程度に応じて頂く成功報酬です。

 

手数料

ご依頼された法律事務が1回程度で手続・処理で終了する類型の場合に頂く費用です。

 

顧問料

継続的にご相談・ご依頼がある場合などに定めます。

 

実費

ご依頼された法律事務の処理に必要となる印紙,郵便切手,裁判所への保証金,裁判所への予納金,交通費,遠隔地への出張日当,通信費,郵送料,コピー代,鑑定料などです。 

弁護士費用の目安

◆弁護士費用は,事件の対象の「経済的利益」を基準として「一応の」目安を定めています。もっとも,各事件の難易度,個々の依頼者の方のご事情は千差万別ですので,この基準をもとに諸事情を考慮し,依頼者の方とご相談の上で決定します

  

◆弁護士費用は,通常,「着手金」「成功報酬」の2段階で頂きます。

ただし,契約書の作成のみでのご依頼の場合のように手数料として頂くこともあります。

  

◆ご希望であれば「お見積書」を作成いたします。

  

交通事故のご相談の場合,加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してみてください。加入している場合には,弁護士費用は保険会社が支払うことになり,ご相談者がご自身で支払う必要がありません。詳細な内容や上限額は各保険会社によって異なりますので保険会社に確認するのがよいでしょう。

  

◆保険会社によっては,自動車保険に付帯した弁護士費用特約であっても,自動車事故以外の日常生活被害事故について弁護士費用の支払対象としていることがあります。この点も各保険会社に確認されることをお勧めします。

  

◆ご事情によっては国が設立した法テラスの弁護士費用立替制度をご利用できることがあります。経済的な事情から弁護士への相談にご不安がある方も,まずは弁護士にご相談ください。

  

◆別途,消費税・実費がかかります。

 

  

【訴訟や調停などにおける一般的な基準】

「経済的利益の額」     着手金     報酬金

300万円以下         8%      16%

300万円を超え3000万円以下  5%+9万円   10%+18万円

3000万円を超え3億円以下   3%+69万円  6%+138万円

3億円を超える        2%+369万円  4%+738万円

 

遺産分割協議・遺留分減殺請求事件もこの基準に準じます。遺産分割は,対象となる相続分の時価相当額が「経済的利益」です。ただし,分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額が「経済的利益」となります。遺留分減殺については,対象となる遺留分の時価相当額が「経済的利益」です。

◇着手金の最低額は10万円~15万円程度です。

 

【保全命令申立事件(仮差押・仮処分など)】

◇「着手金」は上記【訴訟や調停などにおける一般的な基準】の着手金の「2分の1」の金額です。

◇仮差押・仮処分によって事件が解決したときには,「報酬金」は上記【訴訟や調停などにおける一般的な基準】の「報酬金」に準じて計算します。

 

 

【民事執行】

◇「着手金」は上記【訴訟や調停などにおける一般的な基準】の着手金の「2分の1」の金額です。

◇「報酬金」は上記【訴訟や調停などにおける一般的な基準】の報酬金の「4分の1」の金額です。

 

【離婚事件】

手続     着手金       報酬金

交渉・調停  30万円~40万円   30万円~40万円

訴訟     40万円~50万円   40万円~50万円

 

◇交渉・調停から訴訟に移行した場合,それぞれの着手金の「差額」を頂きます。例えば,調停段階でご依頼され着手金30万円を支払われましたが,調停では決着がつかず訴訟となったときには,差額の10万円を追加して頂きます。別途40万円がかかるわけではありません。

◇慰謝料や財産分与の問題で「経済的利益」が発生した場合には,上記の【訴訟や調停などにおける一般的な基準】に準じます。

◇離婚事件においては,離婚そのものの問題の他に,「婚姻費用分担請求」(配偶者や子どもの生活費の請求),「監護権者指定」(別居中の夫婦などで,どちらが子どもを監護するか決めること),「面会交流」(離れて生活している子どもと面会する際のルールなどを決めること)など,様々な付随する問題を解決しなければならないことがあります。それに伴う費用については,諸事情を考慮し,依頼者の方とご相談の上で決めさせて頂きます。

 

【任意整理・過払い金の返還請求】

債権者数  着手金     基礎報酬    減額報酬

1~2社  1社につき4万円 1社につき2万円  10%

3社以上  1社につき2万円 1社につき2万円  10%

 

◇「基本報酬」とは和解が成立した場合に発生するものです。

◇「減額報酬」とは利息制限法にしたがって再計算した残債務額からさらに減額出来た部分についてのみ発生します。

債務の問題については弁護士費用について特に柔軟に応じておりますので,まずはご相談ください。

 

【自己破産】

対象者        着手金      報酬金

個人(非事業者)   30万円~40万円   -

個人(事業者)    50万円~60万円   -

法人         50万円以上     -

 

◇自営業者の方の場合,事業の規模,事案の難易度の事情によって非事業者と事業のいずれに準じるかを判断いたします。

◇同居する家族,会社とその代表者といったように破産手続に至る事情・経緯を同じくする方々の手続を同時にご依頼される場合には,ご相談の上で減額いたします。

◇事業者の方,非事業者であるが相応の財産(不動産や自動車など)を有していたり非免責事由(例えばギャンブルや浪費で債務を負ってしまっている場合)がある方,会社及びその代表者の方の場合,原則として裁判所の判断によって破産管財人が選任されます。その場合には弁護士費用の他に破産管財人の費用を裁判所に予納する必要があります。予納金の額は東京地方裁判所では最低20万円です。

債務の問題については弁護士費用について特に柔軟に応じておりますので,まずはご相談ください。

 

【民事再生】

対象者      着手金      報酬金

個人(非事業者) 40万円~50万円   -

法人・事業者   100万円以上

 

債務の問題については弁護士費用について特に柔軟に応じておりますので,まずはご相談ください。

 

【顧問契約】

個人  月1万円以上

法人  月3万円以上

 

◇費用については,月に生じるであろう法律相談,契約書のチェックの頻度によって,ご相談の上で決定いたします。

◇あくまで目安ですが,相談時間や契約書チェックに要する時間が月に3時間以内程度であれば3万円~5万円となります。

◇顧問契約を締結して頂いている場合,個別の事件を受任するにあたって「着手金」を減額いたします。

◇顧問契約を締結して頂いている場合,法律相談・個別事件の受任等について優先して業務を行ないます。

 

【遺言書・内容証明・契約書・鑑定書などの書面の作成のみ】

1通につき5万円~20万円程度

◇作成する書面の内容,調査・作成にかかる時間等によりご相談の上で定めます。

定型の遺言書であれば10万円~20万円

非定型の遺言書の場合

「経済的利益の額」     費用

 300万円以下         30万円

 300万円を超え3000万円以下  1%+17万円

 3000万円を超え3億円以下   0.3%+38万円

 3億円を超える        0.1%+98万円

 

定型の内容証明作成であれば5万円程度(弁護士名での文書)

※債権回収や家賃滞納等の継続的かつ多数のご依頼の場合には,顧問契約締結をお勧めいたします。1通あたりの金額を大幅に減額致します。

 

【遺言執行】

「経済的利益の額」     費用

 300万円以下         30万円

 300万円を超え3000万円以下  2%+24万円

 3000万円を超え3億円以下   1%+54万円

 3億円を超える        0.5%+204万円

 

 【成年後見開始の申立て】

◇「着手金」として20万円(報酬金はなし)

 

【刑事事件】

事件の段階    着手金       報酬金

被疑者(起訴前) 20万円~50万円 公判請求されなかった場合(不起訴・略式命令)

                 に30万円~50万円

 

被告人(起訴後) 20万円~50万円 無罪の場合50万円~120万円

                 執行猶予の場合40万円~100万円

                 求刑されたが軽減された場合30万円

                 を下限とし軽減された程度によって協議する。

 

 

◇裁判員裁判対象事件(殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪等の重大事件)については,上記基準にあてはまりませんので,ご相談ください。

◇接見の回数によっては日当を頂くことがあります。

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